「まさ」のあれこれWeblog
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2020/03/17>
東京オリンピックチケット払い戻しについて
チケット購入・利用規約
 昨今、新型コロナウィルスの影響による東京オリンピック2020の中止が囁かれていますが、その際、購入済みチケットがいったいどうなるのかを「東京2020チケット購入・利用規約」から確認してみました。(以下の記載は私の解釈であって組織委員会の正式な意見ではありません。)

 規約を見てみると「第39条(セッションの中止)」とうのがあって、
1.当法人は、自らの裁量により、セッションを中止することができます。(中略)
2.セッションが中止される場合には、当法人は、合理的な範囲でチケット購入者に事前に中止の旨を通知するように努めますが、セッションの中止に関する情報は東京2020大会組織委員会の公式ウェブサイトにおいて確認することができますので、チケット保有者は責任をもってセッションの中止の有無をご確認ください。当法人では、セッション開始前にチケット保有者にセッションの中止の連絡が行なわれることは保証しません。
3.セッションが中止された場合は、チケット購入者は、東京2020チケット規約に従って払戻しを申請することができます。

 で、その払い戻しの申請に関して「第40条(払戻しの対象)」「第41条(払戻方法)」で
第40条(払戻しの対象)
1.チケットの払戻しは、チケットの券面額を上限として認められます。(中略)
2.(中略)チケットの発行手数料、配送手数料、コンビニエンスストア支払いの決済手数料等の手数料については払戻しの対象になりません。
第41条(払戻方法)
1.チケット購入者に当法人からのチケットの払戻しが認められる場合には、チケット購入者は当法人が指定した期日までに、東京2020公式チケット販売サイトで払戻しの申請を行なう必要があります。(中略)

とあります。

 ここまででまとめると、
・セッションが中止になった場合は、中止の連絡を組織委員会から必ず連絡することは保証しませんけど、払い戻し申請できますよ。
・払い戻しはチケット額面が上限であって、チケットの発行手数料、配送手数料等は含まれませんよ。
・払い戻しは指定した期日までにやってくださいよ。
ということでしょうか。実際、男子マラソンが札幌に移ったために、男子マラソンのチケットの払い戻しがされるのは、これらの規定によるためでしょう。

 しかしながらここで安心してはダメで、一方で「第45条(免責)」「第46条(不可抗力)」という項目があります。

 まず、不可抗力の定義は第1条で
(22)「不可抗力」とは、天災、戦争、暴動、反乱、内乱、テロ、火災、爆発、洪水、盗難、害意による損害、ストライキ、立入制限、天候、第三者による差止行為、国防、公衆衛生に関わる緊急事態、国または地方公共団体の行為または規制など、当法人のコントロールの及ばないあらゆる原因をいいます。
となっています。今回のコロナウィルスはこの「公衆衛生に関わる緊急事態」や「国または地方公共団体の行為または規制」「当法人のコントロールの及ばないあらゆる原因」を指すのでしょうか。

 そして、問題の第45条の第4項には
4.当法人、公式チケット販売元、会場の保有者および管理者その他本大会の運営に関与する当法人の委託先または本大会関係団体は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、チケット保有者がセッションを観覧する際に生じた損害について一切責任を負いません。例えば、免責される責任には以下に定めるものを含みます。
(1)セッション中におけるボール、競技器具の観客席への飛び込みなど、セッションの正当な実施に起因して生じた損害
(2)チケット利用者による東京2020チケット規約への違反行為に起因する損害
(3)不可抗力に起因する損害
 そして第46条(不可抗力)として
第46条(不可抗力)
当法人が東京2020チケット規約に定められた義務を履行できなかった場合に、その原因が不可抗力による場合には、当法人はその不履行について責任を負いません。

 ここまで読むと、今回のコロナウィルスによる中止を不可抗力とした場合は、払い戻し義務を履行しなくても、責任は無いんですよ。ということになると読めます。(泣)

 私自身、プラチナチケットと言われるようなものは当たっていませんが、すでにいくつかのセッションは購入済みで楽しみにしています。実際、組織委員会がここまでバサッと払い戻しの責任を拒否するかはわかりませんが、中止となった場合は寛容な処理をお願いしたいものです。

 チケット購入・利用規約はこちらで見ることができます。

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10:03 ||

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